2009年に初代モデルを製品化した、「空気から水を作る」技術のパイオニア ※2016年に特許取得済→

Terms and conditions

無限水レンタル利用約款

無限水レンタル利用約款(以下「本約款」といいます。)は、ENELL株式会社 (以下「当社」といいます。) と申込者(以下「ユーザー」といいます。)との間の、当社製品のレンタルに関する契約関係(以下「本契約」といいます。)について、その基本的事項を定めるものです。

■第1条(賃貸借)

当社は、ユーザーに対し、申込書記載の製品(以下「本製品」といいます。)を貸し渡し、ユーザーはこれを借り受けます。

■第2条(本製品)

本製品の明細は、申込書記載のとおりとします。

■第3条(所有権)

本製品の所有権は当社に帰属します。

■第4条(契約の成立)

本製品の所有権は当社に帰属します。

■第5条(届出及び変更)

  1. ユーザーは、申込書記載のユーザーの住所、連絡先、本製品の設置場所(以下、「本件設置場所」といいます。) 等の事項を正確に記入し、当社に届け出るものとします。
  2. ユーザーは、前項の届出事項に変更があったときはすみやかに当社に届け出るものとします。

■第6条(通知及びサービスの提供場所)

  1. 本契約に関する当社からユーザーに対する通知は、 すべて第5条第1項及び同第2項によって届け出られたユーザーの住所地に対する郵送又はメールアドレスに対する電子メールの送信により行うものとします。 これらの方法により当社がした通知は、同通知の発信から起算して郵送の場合は1週間後、電子メールの場合は24時間後にユーザーに到達したものとみなされます。
  2.  本製品のメンテナンス、配送、回収等、本契約に関して当社がユーザーに対して提供するサービスは、 すべて第5条第1項及び同第2項によって届け出られた本製品の設置場所において行われるものとします。 ただし、当社がサービス適用範囲外と別途指定する地域においては、当該サービスの全部又は一部が行えない場合があること、 当該サービスの全部又は一部の実施について本約款の定めにかかわらず別途の手数料がかかる場合があることをユーザーは了承するものとします。

■第7条(引渡)

  1. 当社は、本製品を本件設置場所にて、ユーザーに対して引渡し、ユーザーはただちに瑕疵の有無を検査し、その他の必要事項を確認の上、これを受領します。
  2.  前項にかかわらず、ユーザーは、本製品の在庫がない場合には引渡しに2ヶ月以上の期間を要する可能性があること、 及び本製品の正確な納品時期を確定又は予想することは不可能であり、仮に当初予想された引渡時期よりも実際の引渡が遅れた場合でも、 かかる引渡の遅延は本契約上の債務不履行に該当せず、 これについてユーザーは当社に対して損害賠償等の責任を一切問うことができないことを理解し、承諾するものとします。
  3.  本条1項にかかわらず、ユーザーは、当社からの本製品の引渡しに関しまして、ユーザーより、本製品のレンタル料金の2ヶ月分、 初期費用及び設置費用並びにオプション料金(選択した場合)を納品日の2日前までに当社に入金いただくことが条件となることを承諾するものとします。
  4.  本製品の配送が、ユーザーの都合により行うことができなかったときは、ユーザーは当社に対して別途配送事務手数料として5,000円(税別)を支払うものとします。

■第8条(レンタル期間)

本製品のレンタル期間は本製品の引渡日から3年間とし、当該期間を最低契約期間とします。 ただし、レンタル期間満了2ヶ月前の月において、ユーザー又は当社から更新しない旨の書面による意思表示がないときは、 レンタル期間は更に1年間を自動継続するものとし、以後も同様とします。

■第9条(レンタル料金)

  1. 本製品のレンタル料金の金額及び支払条件は申込書記載の通りとします。
  2.  レンタルの開始日は納品日とし、レンタル料金初月分及び最終月分は、別紙記載の計算テーブルに基づき日割り計算するものとします。
  3.  ユーザーは、レンタル料金を、利用月の前月の27日(土日の場合は前営業日)又は申込書記載の所定日までに当社に支払うものとします
  4.  利用開始月のレンタル料金の支払日は利用開始月の翌月27日(土日の場合は前営業日)とします

■第10条(初期費用)

  1. ユーザーは、当社に対し、申込書記載の条件に従い、本製品の配送費用(「初期費用」といいます。)を支払います。
  2.  本契約が取消、解除、中途解約その他の事由により終了し又は無効とされた場合であっても、当社は前項の初期費用等の返還義務を負いません。
  3.  本製品の納品場所にエレベーター設備がない場合には、原則として1階での軒先渡しとし、希望があれば別途費用請求にて階上げ作業を行います。
  4.  本製品の納品場所が北海道、沖縄を含む遠隔地や離島の場合、初期費用に追加料金がかかることがあります。

■第11条(遅延損害金)

ユーザーは、レンタル料金など本契約に基づく金銭債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日からその完済に至るまで、 支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。

■第12条(本製品の管理)

  1. ユーザーは、当社から賃借した本製品を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理するものとします。
  2.  ユーザーは、本製品について、事前の当社の承諾なく、本件設置場所を変更しないものとし、また、 許可なく第三者に譲渡、賃貸若しくは担保に供してはならないものとします。
  3.  当社は、本製品の使用状況、管理状況を検査する目的で、本製品の設置場所に立ち入ることができるものとします。ただし、 立ち入る日時等は事前にユーザーと調整し、決定するものとします。

■第13条(メンテナンス)

ユーザーは、本製品の付属の説明書(動画を含む)及び当社の指導にしたがって本製品の日常的な清掃、 点検及びメンテナンス(以下「日常メンテナンス」といいます。)を行うものとします。

■第14条(安心保守パック)

  1.  ユーザーが申込書記載の安心保守パックを申し込むときは、当社は以下のサービスを提供します。
    1. 安心保守パックを申し込んだユーザー専用のコールセンターによる質問や不具合等の受付電話対応
    2. 本製品のユーザー起因による破損・故障に対する無償の修理および本製品の交換
      (ただし、1年間に1回までを限度とします。また、ユーザーの故意による破損であると当社が判断できる場合は除きます)
    3. ユーザーによるフィルター交換作業のWEBオンラインサポート
      (ただしユーザーから依頼があった場合に限る)
  2.  ユーザーは、安心保守パックを申し込むときは、本条で定めるほか申込書記載の条件に従うものとします。
  3.  安心保守パックは、利用開始月の日割り計算は適用されず、利用開始日にかかわらず利用開始月1か月分の料金が発生します。
  4.  安心保守パックは、契約締結時のみ申込み可能とし、最低利用期間はありません。その他解約等については、本約款の定めを準用します。

■第15条(スタートパック)

  1.  ユーザーがスタートパックを申し込むときは、当社は以下のサービスを提供します。
    1. カップホルダー1台の提供
    2. 紙コップ1,000個の提供
  2.  スタートパックの料金は、一式10,000円(税別)とし、契約締結時のみ申込み可能とします。
  3.  スタートパックの本条1項の提供物は、郵送による引渡し又は本製品配送時の引渡とします。

■第16条(水素プラン)

  1.  ユーザーが水素プランを申し込むときは、本製品の本体レンタル代を含んだとセット金額とし、水素プランレンタル料金は、 月額19,800円(税別)とします。なお、水素プランは、個別の状況により申し込みができない場合があります。
  2.  ユーザーは、発生する水素量に関しては必ずしも一定ではないことを了承します。 水素発生マグネシウムは、3ヶ月に1度の交換を必要とし、当社もしくは当社が委託する第三者が本製品の設置場所にて行うものとします。
  3.  ユーザーは、水素プランを解約する場合には、次回の水素マグネシウム交換予定日の1か月前までに当社に書面にて通知するものとし、当該交換予定月まで水素プランの金額が適用されるものとします。 水素プランの解約後は通常のレンタル契約に自動的に移行されるものとします。
  4.  ユーザーは、水素プランを解約する場合には、次回の水素マグネシウム交換予定日の1か月前までに当社に書面にて通知するものとし、 当該交換予定月まで水素プランの金額が適用されるものとします。水素プランの解約後は通常のレンタル契約に自動的に移行されるものとします。

■第17条(フィルター交換)

  1.  本製品は、次の内容のフィルター交換を必要とします。
    1. プレカーボンフィルター 2本(1回/年)
    2. ポストカーボンフィルター 1本(1回/年)
    3. TCRフィルター 1本(1回/年)
    4. ROフィルター 1本(1回/3年)
    5. ゼオライト活性炭フィルター 1袋(1回/年)
  2.  前項のフィルター代は本製品のレンタル費用に含まれます。
  3.  フィルターの交換作業は、本製品の付属の説明書(動画を含む)及び当社の指導にしたがってユーザー自身が行わなければなりません。但し、 ユーザーが安心保守パックを申し込んでいる場合、 ユーザーの要望によりフィルター交換作業を当社又は当社が委託する第三者が行います。

■第18条(洗浄オプションサービス)

  1. ユーザーは、オプションサービスとして本製品の内部除菌洗浄(以下「洗浄オプションサービス」といいます。)を申し込むことができます。
  2.  洗浄オプションサービスの料金その他の条件は、個別見積とします。

■第19条(設置設定作業)

  1. 本製品の配送は当社が行いますが、本製品の開梱、設定作業及び梱包材の廃棄等はユーザーの責任において行うものとします。
  2.  ユーザーは、本製品の納品後3日以内に設置作業を行い、設置作業完了後直ちに「引き渡し確認書」に必要事項を記入、署名の上、 当社宛てにPDFにてメール送付又は郵送するものとします。
  3.  ユーザーによる梱包材の廃棄は、前項の「引き渡し確認書」の提出後に行うものとします。
  4.  ユーザーは、第1項の作業を自らが行わず、当社が代行するオプションサービス(以下「設置設定作業等オプションサービス」といいます。)を申し込むことができます。 設置設定作業等オプションサービスの料金その他の条件は、個別見積とします。

■第20条(免責)

  1.  ユーザーが第5条の届出又は届出事項の変更の通知を怠ったことに関連してユーザーに生じた一切の不都合、不利益、又は損害について、 当社は一切の責任を負わないものとします。
  2.  ユーザーが本契約及び本製品の付属の説明書に記載された使用方法に従わなかったことにより生じた被害又は損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3.  ユーザーは、本製品に関して次の事項に全て同意するものとし、当該事項に関して生じる不都合又は損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
    1. 湿度又は温度によって水ができにくいことがあること
    1. 使用環境や使用状況により、本製品の利用に要する電気代が変化することがあること
    1. 本製品の電源を切ることにより本製品内の水が劣化すること
    1. 水素プランにおいて、水素の濃度が一定ではなく、環境により左右されること
    1. 水を作りとき冷やすときに音が発生すること
    1. 上記各事項のほか申込書重要事項説明欄に記載された事項

■第21条(本製品の損害賠償)

  1.  本製品が、天災地変、その他、ユーザー当社いずれの責にも帰することのできない不可抗力により、滅失又は使用不能になった場合、本契約は終了します。
  2.  本製品が、通常使用を原因としない異常、劣化又は取り扱いの不備、その他ユーザーの責に帰する原因により毀損した場合、ユーザーは当社に対して、 修理費及び修理期間に相応するレンタル料金を補償金として支払い、なお当社に損害があるときはこれを賠償するものとします。
  3.  ユーザーの過失により、本製品が盗難に遭い、滅失し、又は修理不能となった場合、ユーザーは当社に対して、本製品と同等品を返却するか、 時価相当額を支払うものとします。

■第22条(損害賠償)

  1.  ユーザーによる本製品の使用、保管に起因して(ただし、整備不良など当社の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、ユーザーの責任において、すみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払うものとします。
  2.  前条のほか、ユーザー及び当社は、本契約の違反により相手方に生じさせた損害を賠償しなければならないものとします。
  3.  前条及び前各項の規定にかかわらず、当社は、ユーザーに対して損害賠償責任を負う場合であっても、直接かつ現実に生じた損害の範囲でこれを賠償する責任を負うものとし、 間接損害等を賠償する義務を負わないものとします。また、ただし、自己に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。

■第23条(禁止事項)

ユーザーは、当社の書面による承諾を得なければ以下の行為をすることはできません。

  1.  ユーザーは、当社の書面による承諾を得なければ以下の行為をすることはできません。
  2.  本製品の分解、改造、又は性能・機能を変更すること
  3.  本製品を本来の用途以外に使用すること
  4.  本製品を当初に設置した場所から他の場所に移動させること
  5.  本製品に表示された所有者の表示又は標識等を抹消、取り外し、その他判読不能にすること
  6.  本製品の内部をあけること。

■第24条(遵守事項)

  1. ユーザーは、常時、電源を入れた状態に保たなければなりません。
  2.  ユーザーは、常に、本製品の操作パネルにおいて、COOLをONにし、HOTをONの状態を維持しなければなりません。
  3.  ユーザーは、万が一、COOLがOFFとなっている状態が48時間以上継続した場合には、本製品を利用する前に、吐水口からトップタンクの水を全部排出し廃棄しなければなりません。 (COOLボタンを押し続けて、出てくる水が無くなれば、トップタンクの水が全て排出されたことになります。)
  4.  ユーザーは、万が一、HOTをOFFにしてHOT機能を使用しない場合には、HOTタンクの水を使ってはいけません。また、 HOT機能の使用を再開する場合は、ユーザーはホットタンクに貯水されている水を全部排出し破棄した上で、HOT用の新たな水が90度以上になったことを確認しなければなりません。 (HOTボタンを押し続けて、出てくる水が冷水になっていれば、ホットタンクの水が全て排出されたことになります。HOTの水温は操作パネルで確認します。)
  5.  ユーザーは、本製品を2週間以上使用せず、本製品の使用を再開する際は、本製品内部の水をすべて排出し廃棄しなければなりません。 (本製品の利用マニュアルに従って、内部の水を十分に循環させる作業を行うことで、本製品内部の水が全て排出されたことになります。)
  6.  ユーザーは、本製品の水を2日以上吐水口から出さなかった場合には、コップ2杯(約300cc)程度の水を吐水口から排出し廃棄した上で利用しなければなりません。
  7.  前各項のほか、ユーザーは、申込書記載の重要事項説明に記載された各事項を遵守しなければなりません。
  8.  ユーザーは、前項の作業を怠ったときには本製品の使用によって食中毒等の被害が発生する可能性があることを理解し、 そのような被害が発生した場合には第20条2項の規定により自らが単独で損害賠償責任を負い、当社を免責及び防御する義務を負うことを確認します。

■第25条(レンタル期間終了後の処理)

  1. レンタル期間が終了したときは、当社は本製品を引き取るものとし、ユーザーはこれに協力するものとします。
  2.  レンタル期間が本契約期間満了以外の理由で終了したときは、本製品の引き取り費用はユーザーが負担するものとします。
  3.  レンタル期間満了日またはレンタル中途解約日から14日以内にユーザーの帰責事由により本製品の返品がされない場合には、ユーザーは、 本製品相当額の費用を当社に対して支払うものとします。

■第26条(中途解約)

  1.  ユーザーは、第8条で定める最低契約期間満了までに本契約を中途解約する場合には、違約金として、 レンタル期間の残月数分のレンタル料金を支払わなければならないものとします。 契約更新をした場合において、契約更新後の期間満了日までに中途解約をする場合も同様とします。
  2.  ユーザーは、本契約を中途解約する場合には、書面により、2ヶ月前までに当社に事前に通知するものとします。

■第27条(契約解除)

  1.  当社は、ユーザーが以下の各号の一に該当したときは、本条第6号から11号の事由については催告の上、 その他の事由については催告を要さずに、本契約を解除することができます。
    1.  第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
    2.  破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てをし、又はこれらの申立てを受 けたとき
    3.  解散決議のための手続を開始したとき
    4.  支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から不渡処分若しくは取
    5.  引停止処分をうけたとき
    6.  連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
    7.  財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
    8.  ユーザーがレンタル料金などの支払を2か月分滞納したとき。
    9.  ユーザーが本製品について必要な維持・管理を行わなかったとき、又は本契約若しくは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
    10.  本製品が盗難にあった場合、又はユーザーの責めに帰すべき事由により本製品が滅失し、若しくは毀損して使用不能となったとき
    11.  本契約のいずれかの条項に違反したとき
    12.  その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、又は信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
  2.  ユーザーについて、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、前項第6号から11号の事由については当社からユーザーに対する催告の上、 その他の事由については催告を要さずに、ユーザーは当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負うものとします。

■第28条(解約、解除時の引取り)

  1.  第26条又は第27条の規定により、本契約が解約又は解除された場合、当社はただちに本製品を引き取ることができ、ユーザーはその引取りに要する費用を負担するとともに、
  2.  当社の引取りに協力しなければならないものとします。 前項において、解除通知日から14日以内にユーザーの帰責事由により本製品の返品がされない場合には、ユーザーは本製品相当額の費用を支払うものとします。

■第29条(違約金)

第27条の規定により本契約が解除された場合、ユーザーは、第26条の規定とは別途で6か月分のレンタル料金に相当する金額を当社に支払うものとします。

■第30条(代物弁済予約)

ユーザーは、当社が第27条に基づき契約解除をしたときは、ユーザーの所有する機械、什器備品などのうち、当社が任意に指定する物品につき、 当社が引き揚げてこれを換価し、ユーザーが当社に対して負担するレンタル料金、 修繕費、違約金その他一切の債務の支払いに充てることをあらかじめ承諾し、これに対して異議を述べないものとします。

■第31条(権利義務の譲渡禁止)

ユーザーは、当社の書面による事前の同意なくして、本契約により生じた契約上の地位を移転し、 又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することができないものとします。

■第32条(権利義務の譲渡禁止)

ユーザーは、本契約に関連して知った当社の技術上又は営業上の秘密情報を、本製品の利用に必要な範囲を超えて使用してはならず、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することができないものとします。

■第33条(準拠法)

本契約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。

■第34条(訴訟管轄)

本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

■第35条(本約款等の変更)

  1.  本約款又は申込書の内容は、当社が必要と判断した場合には、ユーザーの事前又は事後の承諾を得ることなく、 予告なく変更される場合があります。ユーザーが、当該変更後
  2.  に本製品を利用した場合、当該変更について同意したものとみなすものとします。 本約款又は申込書の内容を変更した場合、当社はホームページ上への掲載等、当社が適当と判断する方法で、ユーザーに通知するものとします。

2020年8月22日制定

ENELL株式会社

適用:初月レンタル費用

日割日数

<無限水1.0>

無限水1.0水素プラン

1日~4日間

0円

0円

5日~9日間

2,500円

3,300円

10日~14日間

5,000円

6,600円

15日~19日間

7,500円

9,900円

20日~24日間

10,000円

13,200円

25日~29日間

12,500円

16,500円

30日~31日間

15,000円

19,800円

日割日数

<無限水1.0>

無限水1.0

水素プラン

1日~4日間

0円

0円

5日~9日間

2,500円

3,300円

10日~14日間

5,000円

6,600円

15日~19日間

7,500円

9,900円

20日~24日間

10,000円

13,200円

25日~29日間

12,500円

16,500円

30日~31日間

15,000円

19,800円